認められた)以前は適格であったS、Eに対してVIを有するVI保有者たる(ホ)登録投資会社対象ファンドのみ以前に設立された事業体で、VIEの判定、Bの判定、もしくは連結の会計処理に必要な情報が継続して入手できない場合における当該事業体(当該例外規定を適用する場合、で開示要求が規定され、で経過措置が規定されているので、あわせて参照のこと。)(チ)事業体が「ビジネス(定義については。)に該当するもので、かつ、以下のいずれにも該当しない場合財務報告企業、その関連当事者ないしはその両者が、事業体の設計なIN46の取引相手は事業体(当該事業体はIN)か?体力、財務報告企業は当該ーを保有しているか?Eか?持分投資リスクの判定当該持分がVIEの特性を有するか?はIN46の適用対象か?当該事業体のVIを保有する他のすべての企業の洗い出し関連当事者の有するVIの合、Bの判定(関連当事者のVIと合算時)連結主体の判定46の適用対象か?当初連結時の測定と連結の会計処理投資連結後の会計処理開示5で規定されるもの)状況に変化をもたらすような再検討事象の発生の有無の検討Se、判定に影するような再検討の発生の有無の検討(ならびに開示の見直しの要否検討生命保険の区分勘定(ト)2003年12月31日以前に設立された事業体で、VIEの判定、Bの判定、もしくは連結の会計処理に必要な情報が継続して入手できない場合における当該事業体(当該例外規定を適用する場合、開示要求が規定され、経過措置が規定されているので、あわせて参照のこと。
